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障害者権利利益保護法第60条第2項には、「前項の公共の場所、公共の建物、事業所、公共交通機関の車両およびその他の公共施設の所有者、管理者または使用者は、盲導犬、聴導犬、介助犬および資格を有する盲導犬、聴導犬、介助犬に対して追加料金を徴収してはならず、また、それらの自由な利用を拒否したり、利用にその他の条件を課したりしてはならない」と規定されている。
保健福祉部社会家族局は、盲導犬に対する国民の認識を高め、公共の場での盲導犬の使用を支援するため、「餌を与えない、撫でない、呼ばない、拒否しない、積極的に質問する」という原則の推進を強化している。
関連するプロモーションビデオは、当省の公式ウェブサイト(短縮URL: https://reurl.cc/eVLLWm )および障害者サービスポータルの盲導犬セクションで公開されています。非営利目的であればご自由にご利用いただけます。