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本プログラムの有効性と適用範囲をさらに拡大するため、海洋委員会海洋保護局は、各種海洋保護区の「中央管理機関」および「国立研究機関」を補助金の受給対象に拡大しました。改定後の補助金受給対象は、各種海洋保護区の中央主管機関または管理機関、政府登録の法人または非法人、国内の公立および私立の大学、国立研究機関です。
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